インボイス制度の概要

多くの個人事業主の方も気にされている2023年10月開始のインボイス制度についてごく簡単な例を用いて解説します。
正確に理解するには消費税自体の仕組みや専門用語についても知る必要がありますが、個人事業主の方が事業を行ううえでそこまでの知識は通常必要ないため、今回の記事では難しい話は省略してインボイス制度の大まかな概要について説明します。

◆最初に
インボイス制度を理解するためには『課税事業者』と『免税事業者』について知る必要があります。
下図でBさんとCさんが預かっている消費税について、『免税事業者』=そのまま利益とできる、『課税事業者』=国に納めなければならない、という違いがあります。
ここからの例はBさん=『免税事業者』、Cさん=『課税事業者』として解説しています。
※免税事業者の方が消費税分も利益にできるので得ですが、免税事業者になれるのは2年前の課税売上高が年間1,000万円以下の事業者に限られています。


◆今まで
Bさんは免税事業者ですが、Cさんに消費税を上乗せした金額で請求し消費税5万円を利益(益税と言います)とすることが認められていました。
Cさんは課税事業者であるためDさんから受け取った消費税20万円とBさんへ支払った消費税10万円との差額10万円分の消費税を国へ納めていました。
この受け取った消費税から支払った消費税を引くことを『仕入税額控除』と言い、インボイス制度導入では『仕入税額控除』の取り扱いが変わることが大きなポイントです。

◆インボイス制度導入後
Bさんは免税事業者のままでも今まで通りCさんに消費税を上乗せした金額で請求し、消費税5万円を利益とすることは可能です。
Cさんは、Bさんが免税事業者のままだとBさんへ支払った消費税10万円はDさんから受け取った消費税20万円との相殺が認められず、Dさんから受け取った消費税20万円をそのまま国へ納めないといけない※こととなり、今までと比べて10万円損することになります。
※このように課税事業者(正確には適格請求書発行事業者)へ支払った消費税しか預かった消費税と相殺できない制度のことをインボイス制度と言います。

◆問題点
Bさんが何もせず免税事業者のままだと以下のような問題が生じます。一見するとCさんのみが損をするように思えますが、結果的にはBさんの方が売上がなくなり損失が大きい事が多いと想定されます。
Cさん:Bさんへ支払う消費税分だけ損をし続けることになるため、Bさん以外の他の課税事業者の取引先を探す。
Bさん:Cさんが取引先を変えることでCさんへの売上がなくなる。

◆対応
Bさんは何もしないとCさんの様に免税事業者との取引を嫌がる相手先への売上がなくなってしまうため、益税はもらえなくなりますが課税事業者(正確には適格請求書発行事業者)となり今まで通りCさんとの取引を継続することが望ましく、またこれがインボイス制度の狙いでもあります。

◆最後に
今回はかなり端折ってインボイス制度について解説しましたが、実際には免税事業者(Bさん)へ支払った消費税の相殺は一気にではなく段階的に廃止され、また適格請求書発行事業者になるためには登録が必要であり、かつ請求書に登録番号を記載するなど細かい要件があります。
次回の記事では免税事業者が適格請求書発行事業者になり仕入税額控除の適用を受けるために必要な対応について解説します。

Follow me!

インボイス制度の概要” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です