会社設立(法人成り)のタイミング

以前の記事会社設立(法人成り)のメリット・デメリットで、法人成りは複数のメリット・デメリットを総合的に検討したうえで決定すべきであると記載しました。
法人成りのタイミングは、上記の検討により法人成りした方がメリットが大きいと判断した時ということになるのですが、検討手続きは複雑であるため頻繁に検討を繰り返しタイムリーに法人成りの決断をすることは個人事業主の方には難しいです。
そこで、今回の記事では簡便的に法人成りの考え始める目安となるポイントをいくつか紹介します。
法人成りの検討を始めるのに良いポイントであり、実際に法人成りするかは前回の記事(会社設立(法人成り)のメリット・デメリット)のとおり時間をかけてしっかり検討する必要があります。

①所得が500万円を超えたとき
所得税率(個人事業主)は所得金額に比例して高くなり5%~45%で変動しますが、法人税率は最高でも約23%のため、ある程度所得金額が増えてくると『所得税(個人事業主)>法人税』となります。
この所得税が法人税を超えるタイミングは各個人の状況や方針(役員報酬や非常勤給与の金額や経費の内容)によりケースバイケースなのですが、目安として所得が500万円程度になったときと考えておくと良いでしょう。

以下は注意すべき点です。
・判断に使う金額は売上高ではなく所得(利益)です。
・所得500万円というのはあくまで目安であり、所得300万円でも法人成りした方がメリットがある場合もあれば、逆に所得700万円でもメリットが無い場合もあり得ます。
・法人で使える節税策の中には個人事業主でも似たような節税策が使えるものもあります(非常勤役員報酬や企業型DCなど)。
・『所得税>法人税』となり法人に多く利益が残ったとしても、それは法人の利益であり社長(個人)の利益では無く社長が個人的に自由に使えるわけではありません。法人の利益を社長個人へ移す際には基本的に別途税金が発生します。

②課税売上高(≒税込売上高)が1,000万円を超えたとき
前回の記事でもご紹介したとおり、法人化をすることで最長2年間消費税を納めずに済むため、適切なタイミングで法人成りすることで、『個人事業主として2年間+法人として2年間=合計4年間』消費税を納めないようにすることも可能です。
大まかな計算ではありますが、免税される金額は所得(利益)の金額×10%×2年間分程度のため、合計で100万円以上のメリットが受けられる場合もあります。
消費税免税は設立時の資本金、設立後の売上高により制限があります。またインボイス制度の影響についても留意が必要です。

③社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するとき
個人事業主であっても、従業員を5人以上雇用した場合には健康保険と厚生年金に加入する必要がありますが、社会保険加入による毎年の経費増加は法人成りの主なデメリットの一つです。
そのため、個人事業主で社会保険が強制適用となった場合には社会保険以外のデメリット(設立費用・専門家報酬等)のみを考慮すれば良く、法人成りによるメリット>デメリットの状況になりやすく、法人成りの決断をしやすくなります。
また、このぐらいの事業規模になれば様々な節税策も取りやすくなったり、法人化による信用力強化での売上拡大なども期待できるため、積極的に法人成りを検討すべき段階にあると思われます。


以上が法人成りの検討を始めるのに目安となるタイミングです。
このどれか1つを満たしたときから税理士に相談するなどして法人成りの検討を始めれば大きな失敗は防ぐことができます。

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