会社設立後(法人成り)の手続き

前回までの記事では会社設立(法人成り)のタイミング会社設立(法人成り)のメリット・デメリット会社設立(法人成り)の事前準備といった会社を設立するまでの手続きについて記載してきましたが、今回は会社設立後に行わなければならない手続きについて解説します。
大部分は届出等の提出なのですが、全部で約20種類もあり中には提出しないと税金が高くなってしまう非常に重要な書類もありますので、会社設立後なるべく速やかに対応するようにしましょう。
また、役員報酬金額の決定も節税を検討するうえで非常に重要ですので少しでも手元にお金が残るようにしっかりとシミュレーションしましょう。

◆税務署へ提出する届出等
①法人設立届出書…会社設立の日から2ヵ月以内
②給与支払事務所等の開設届出書…第1回給与支払日まで(役員報酬も含む)
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…納期の特例を受ける月の初日の前日まで
④青色申告の承認申請書…設立から3ヵ月以内
⑤消費税課税事業者選択届出書…設立第1期の終了日まで ※消費税の課税事業者を選択する場合
⑥棚卸資産の評価方法の届出書…設立第1期の確定申告の提出期限の日まで
⑦減価償却資産の償却方法の届出書…設立第1期の確定申告の提出期限の日まで
⑧個人事業の開業・廃業等届出書…廃業の事実があった日から1カ月以内 ※該当がある場合のみ

◆都道府県事務所へ提出する届出等
①法人設立届出書…会社設立の日から1ヶ月以内(都道府県によって異なる場合もあるため要確認)

◆市町村役場へ提出する届出等
①法人設立届出書…会社設立の日から2ヶ月以内(都道府県によって異なる場合もあるため要確認)

◆年金事務所へ提出する届出等
①健康保険・厚生年金保険新規適用届…会社設立から5日以内
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届…被保険者資格を取得してから5日以内

◆労働基準監督署へ提出する届出等
①労働保険保険関係成立届…従業員を雇った日の翌日から10日以内
②労働保険概算保険料申告書…従業員を雇った日から50日以内
③就業規則届…常時10人以上の従業員を雇っている場合は速やかに届け出る
④適用事業報告書…従業員を雇い入れた時に遅滞なく提出
⑤時間外労働・休日労働に関する協定届…時間外・休日労働させる場合は速やかに提出

◆ハローワークへ提出する届出等
①雇用保険適用事業所設置届…適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内
②雇用保険被保険者資格届…従業員を雇った日の翌日から10日以内

◆役員報酬の決定
役員の生活費として必要な金額かつ法人と個人(役員)の税額合計がなるべく低くなる金額として決定するのが基本ではありますが、一度決定すると1年間は変更できないため慎重にシミュレーションする必要があります。
また、非常勤役員報酬や役員賞与はどうするかの決定、法人に利益が残った場合にはどのように使うかという長期的な計画も立てておくと良いでしょう(役員個人に利益を移すと基本的に税金が発生します)。

◆その他
会社事務所の契約、金融機関での口座開設やクレジットカードの作成は早めに済ませる必要があります。また、会社設立のために使った経費の集計も内容を忘れないうちに終わらせておくと良いでしょう。

◆最後に
以上が会社設立後に行わなければならない手続き等ですが、会社設立時よりも届出等の数が多く時間がかかるうえに、事業を行いながら対応しなければならないため余計に大変です。
会社設立サポートや会計ソフトの会社にはHPに各届出のリンクを貼っている企業もありますので、うまく活用して効率的に進めると良いでしょう。

Follow me!

会社設立後(法人成り)の手続き” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です