【給与明細の見方】勤怠・支給編

あまり細かく見る機会の少ない給与明細について、勤怠・支給項目について見方及び注意点を解説します。

◆勤怠
特に解説が必要な難しい点はありませんが、欠勤日数や残業時間ぐらいは見ておくと良いでしょう。

◆支給
まず雇用契約通りに各種手当(資格・住宅・通勤)が支払われているかは確認しましょう。
基本的に一度人事システムに登録されれば間違えることはないのですが、一番最初に登録する時には間違える可能性があるので、特に昇給、引っ越し、資格取得等の変更が生じた際には要注意です。

次に残業手当が以下の計算式の通り正しく計算されていることを確認しましょう。
残業手当=1時間当たりの賃金額※1 × 残業時間※2 × 1.25※3
※1 1時間当たりの賃金額=月給÷1年間における1カ月の平均所定労働時間です。平均所定労働時間は雇用契約書や賃金規定等に記載されています。
※2 残業時間は分単位で計算するのが正しい方法ですが、30分未満の端数は切り捨て、それ以上の端数は1時間に切り上げることも認められています。
※3 深夜労働(午後10時~午前5時)は×1.5となります。また、大企業は1カ月60時間を超過した時間数は×1.5となります(この場合の深夜労働は×1.75)。

◆その他
・出張時の移動時間は通勤時間と同じ取り扱いになるため、労働時間とは見なされません。
・残業時間の上限は、原則=月45時間以内・年360時間以内、例外(最大)=月100時間未満・年720時間以内

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