【給与明細の見方】控除編

給与明細の一般的な控除項目は、社会保険(①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険)、④雇用保険税金(⑤所得税、⑥住民税)があります。

①健康保険及び②厚生年金保険
健康保険 or 厚生年金保険=個人の標準報酬月額(4月・5月・6月の総支給額の平均値)※1 × 所定の保険料率※2
※1 総支給額は基本給に残業手当や通勤手当等の各手当を加えた金額(年3回までの賞与除く)。標準報酬月額はその年の9月〜翌年8月まで使用。
※2 年度毎・都道府県毎に異なるため、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ホームページの保険料額表にて確認します。基本的に健康保険も厚生年金保険も勤務先と折半で支払います。

③介護保険
40歳以上から加入と保険料の負担が義務付けられており一生涯払い続けなければいけません。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険=自治体ごとに計算される「基準額」と、「本人・世帯の所得状況」によって決定。
第2号被保険者(40〜64歳)の介護保険=加入している医療保険により異なりますが、国民健康保険(自営業等)の場合は「所得割額」「均等割額」「平等割額」「資産割額」という4つの項目を基に算出し、その他の医療保険(会社経由での協会けんぽ等)の場合は(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率で算出します。

④雇用保険
雇用保険=ひと月の総支給額(基本給+各種手当)×雇用保険料率※1
※1厚生労働省が毎年見直しを行い、公表している。

⑤所得税
その年の所得は12月にならないと確定しないため、毎月の納税額は仮計算した金額(源泉徴収)で納め、確定額との差額調整は年末調整で行います。
所得税=(基本給+各種手当)-(社会保険料+雇用保険料)で算出した金額を源泉徴収税額表に照らして計算します。

⑥住民税
住民税は前年の所得について翌年6月から翌々年にかけて納付します。
住民税=所得割※1+均等割※2+利子割※3+配当割※3+株式等譲渡所得割※3
※1 所得割額=(所得金額-所得控除)×税率10%-税額控除
※2 2023年まで5千円。
※3 利子割、配当割、株式等譲渡所得割は特定の所得があった場合のみ発生するためこの記事では割愛します。

その他
健康保険と厚生年金保険の加入対象者は、次の5要件すべてに該当する従業員となっています。
・週所定労働時間が20時間以上
・1年以上続けて働く見込みであること
・月給が8万8千円以上
・被保険者となる人が501人以上の事業所に勤務
・学生ではないこと

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