最強の節税『開業費』について

以前の記事で個人事業主がやるべき節税・やれる節税を紹介しましたが、いずれも開業後に行う方法のみでした。
今回の記事では開業前に発生した費用限定ではありますが、上限なし&任意償却という個人事業主にとって最強の節税である開業費について解説します。

◆開業費とは?
・開業費=開業のために開業日(一般的には開業届に記載の日付)までに支出した費用
・開業後に資産として計上しいつ・いくらでも経費にできる(任意償却)

◆開業費の対象
開業費には詳細な定義がないので、開業のために支出した費用は基本的に開業費となります。
例)HP制作費用、広告宣伝費、開業に必要な研修費用、備品費、通信費、市場調査のための旅費・交通費
※敷金・礼金や10万円以上の固定資産など一部例外あり

◆いつまでの費用が開業費となるか?
明確な規定はありません。開業のための費用であることが説明できれば、何年前に発生した費用でも開業費とすることができます。

◆開業費の上限
上限はありません。開業のための費用であることが説明できれば、いくらでも開業費とすることができます。

◆開業費の節税効果
例えば、開業費100万円、1年目利益0円、2年目利益20万円、3年目利益80万円であった場合、開業費の償却額を各年の利益と同額にすれば3年間所得0円となり所得税が発生しません。
これだけ自由に償却費を操作可能なのは開業費以外にはありません。

◆注意点
金額上限がなく、範囲も広範で、任意償却できるという、個人事業主にとって最強の節税である開業費ではありますが、開業のために支出した費用であることを客観的に証明(=裏付けとなる根拠が必要)できなければいけないという点には注意が必要です。
理屈上は開業日から10年前の1千万円の支出も開業費となりますが、現実的にそのような支出が本当に開業のために必要であったことを税務署に納得させるのは至難です(必ずしも不可能ではない)。

また、客観的に証明するためにはやはり領収書・契約書など資料が必要となるため、開業を考え始めたら各資料を漏れなく保管しておく必要があります。開業を決めてから実際に開業するまでに数ヶ月〜数年かかるのが通常ですので都度確実に管理すると良いでしょう。

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